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福祉サービスを受けるには?

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ご相談をお待ちしております。

 

〇障害を持つ幼児・児童が福祉・通所支援(児童発達支援施設・放課後等デイサービス等)を利用するには、児童福祉法による給付決定のための手続きを行い、受給者証の交付を受けることが必要です。下記を参考にしてください。

なお、受給者証交付申請に際しましては、障害児支援利用計画案が必要となりますので、当法人の相談事業≪プラン湧水路≫に是非ご相談ください。

1.福祉サービス支給申請:ご家族の方は、お住いの自治体(日野市他)の障害福祉課が窓口ですので、支給申請を行ってください。
2.保護者の意向の聴取:自治体(日野市他)の障害福祉課職員との通所利用に関する面接を行います。
3.障害児支援利用計画案の提出:セルフプラン案の提出か、相談事業者に依頼して障害児支援利用計画案を提出します。
   ≪プラン湧水路≫もご相談ください。
4.通所支給要否の決定:自治体(日野市他)により通所のための支給決定がなされ、受給者証が発行されます。
5.障害児支援利用計画の作成:通所事業所(児童発達支援施設・放課後等デイサービス事業所等)との調整・契約を行うとともに、相談事業者等による障害児支援利用計画の作成し、提出いたします。
  ≪プラン湧水路≫もご相談ください。また、《つきのおあしす-放課後等デイサービス》の利用をお待ちしております。

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〇18歳以上で障害を持つ方が福祉通所支援(介護給付・訓練等給付)・居宅支援他を利用するには、障碍者総合支援法による支給決定のための手続きを行い、受給者証の交付を受けることが必要です。下記を参考にしてください。

なお、受給者証交付申請に際しましては、サービス等利用計画案が必要となりますので、当法人の相談事業≪プラン湧水路≫に是非ご相談ください。

1.相談申し込みと利用申請:相談は相談事業者であってもかまいません。《プラン湧水路》への連絡いただければ、障害福祉課(日野市)へご案内いたします。(プラン湧水路では、利用申請の様式記入についてのご相談に応じます。)その後、自治体(日野市他)において、障害区分認定やサービス利用意向の聴取が行われます。
2.サービス等利用計画案の提出:相談事業者に依頼してサービス等利用計画案を提出します。
  サービス等利用計画案作成は、≪プラン湧水路≫をご利用ください。
3.自治体による検証:アセスメント内容・個別支援計画案を検討して、個別支援計画の提出になります。
  サービス等利用計画作成は、 ≪プラン湧水路≫をご利用ください。
4.支給要否の決定:自治体(日野市他)により通所等のための支給決定がなされ、受給者証が発行されます。

 

      あるく・自律を目指す会
             放課後等デイサービス つきのおあしす
            相談支援       プラン湧水路

お気軽にお問い合わせください。 TEL 042-506-5265 受付時間 10:00 - 18:00 (土・日・祝日除く)

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