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日野市 障害児相談支援事業/日野市 計画(特定)相談支援・「プラン湧水路」

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   日野市 障害児相談支援事業「プラン湧水路」

   日野市 計画(特定)相談支援「プラン湧水路」

 

日野市百草地区で運営する放課後等デイサービス「つきのおあしす」等で普段接しているご利用者や今後その他の地域での地域生活支援が求められるご利用者に向けて相談事業申請をすることにいたしました、障害児相談事業および計画(特定)相談事業です。

長野県の地域生活移行支援等における県の相談事業により、地域生活への効果を高め大きな実績が評価されたと聞いています。

当放課後等デイサービス「つきのおあしす」ご利用者にとりましても、利用と相談支援(地域プラン)が身近になり、本人の寄り添った暮らしと支援の一貫性が可能となります。その是非を十分自覚し実践してまいりたいと思います。

ほっとできるような地域の居場所が必要であること、手前の力量に合せ日々の本人支援の思考を忘れずに、少しずつ生活プラン支援計画づくりをして参りたいと思います。

よろしくお願いいたします。
サービスの概要

計画(特定)相談支援は、「サービス利用支援」及び「継続サービス利用支援」をいう。

○ サービス利用支援 : 次のいずれも行う。

➀ 障害福祉サービスの申請若しくは変更の申請に係る障害者もしくは障害児の保護者または
  地域相談支援の申請に係る障害者の心身の状況、そのおかれている環境、サービス利用に
  係る意向その他の事情を勘案し、利用する障害者福祉サービス鉈は地域相談支援の種類及
  び内容等を記載した「サービス等利用計画案」を作成する。

障害児相談支援は、「障害児支援利用援助」及び「継続障害児支援利用援助」をいう。

○ 障害児支援利用援助 : 次のいずれも行う。

➀ 通所給付決定の申請若しくは変更の申請に係る障害児の心身の状況、そのおかれている環
  境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案
  し、利用する障害児通所支援の種類及び内容等を記載した「サービス等利用計画案」を作
  成する。

‐基本方針‐       …基準省令第2条

・ 指定計画相談支援の事業は、利用者又は障害児の保護者(以下「利用者等」という)の意思
 及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立って行われるものでなければならない。
・ 指定計画相談支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ
 うに配慮しておこなわれるものでなければならない。
・ 指定計画相談支援の事業は、利用者の心身の状況、そのおかれている環境に応じて、利用者
  の選択に基づき、適切な保険、医療、福祉、就労支援、教育のサービス(以下「福祉サービ
  ス」という)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮しておこなわれ
  るものでなければならない。
・ 指定計画相談支援の事業は、利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障
  害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることがないよう、公正中立に行われるものでなけ
  ればならない。
・ 指定計画相談支援の事業者は、市町村、障害福祉サービス事業を行う者等との連携を図り、
  地域において必要な社会資源の改善及び開発につとめなければならない。 
・ 指定計画相談支援の事業者は、自らその提供する指定計画相談支援の評価を行い、常にその
  改善をはからなければならない。
                      
                 事務所:日野市百草1042の20石坂ビル2F
                      :042-506-5290(5265)
                    E-mail:sugiyama-s@aruku2013.or.jp
               分 室:日野市日野1369の27ひの市民活動団体連絡会内
                              E-mail:sugiyama-s@aruku2013.or.jp

〇 相談支援 お問合せ(1)

    「プラン湧水路」 (お問合せ入力欄)
      

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メールアドレス (必須):

電話番号:

ご質問タイトル:

ご質問内容:

 

〇 相談支援 お問合せ(2)

   日野市役所内 障害福祉課 計画相談担当
      ℡ : 042-585-1111(代表)


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