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利用者負担・利用日数はどうなるの?

 

IMG_0827児童通所(放課後等デイサービス・児童発達支援)利用の場合は、月に支払う一部負担金は、家族の所得によって利用者負担が三段階に分かれています。
非課税世帯の場合0円、通常4,600円(月)、高額世帯37,200円を限度額になります。
また、日野市の場合、月に23日利用できます。これは、自治体によって利用できる日数が異なります。 

成人等の障害者総合支援法下(18歳以上)における利用者負担は、ご本人の所得に応じて支払限度額が設定されています。
・ 生活保護等        :       0円
・ 低所得(非課税世帯)   :        0円
・ 市町村税所得割額16万未満  :  9,300円 
・ 上記以外は                       :37,200円 

 

[受給者証の交付の申請]
障害者・障害児の保護者が支給決定されたサービス内容を証するものとして、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。受給者証を障害福祉サービス事業者に提出することによって、サービスを利用することができます。
受給者証には、利用できるサービスの種類や支給量(例:日野市放課後等デイサービスの場合、月に23日)などが記載されています。

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